■有限会社 末次材木店
〒851−2102
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷728-1
TEL:095-882-2816
FAX:095-882-2742
IP :050-3385-9561
■営業種目
・材木製材販売
・新建材販売
・住宅設備機器販売施工
・プレカット加工
・水廻り、設備機器
(システムバス・キッチン・サニタリー・給湯器)
・内装材、屋根、エクステリア
・太陽光発電システム
・オール電化、家電、セキュリティーシステム
・インテリア(カーテン、照明、壁紙)
・内装工事
・新築・増改築・リフォーム
■取扱商品
・クリナップ
・パナソニック
・TOTO
・サンウェーブ
・タカラスタンダード
・ナスラック(東建コーポレーション)
・ウッドワン
・大建工業
・ノダ
・永大産業
・南海プライウッド
・日立
・三菱電機
・東芝キャリア
・ダイキン
・ニチハ
・クボタ松下電工外装
・旭トステム
・ウベボード
・アイカ |
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平成21年10月に全面施行された「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅の基本的な耐力性能
もしくは防水性能に瑕疵(欠陥)が判明した場合に、それを修繕するための資力の確保を住宅
事業者に求めています。
その資力を確保する手段の一つが、住宅瑕疵担保責任保険への加入です。 |
未だ人の居住の用に供したことのない住宅で、かつ
(1)戸建住宅の場合
- 請負契約においては、建設工事の完了の日から起算して2年以内に引き渡された住宅
- 売買契約においては、建設工事の完了の日から起算して2年以内に※売買契約が締結
された住宅
(2)共同住宅の場合
- 請負契約においては、建設工事の完了の日から起算して1年以内に引き渡された住宅
- 売買契約においては、住棟内の最初の住戸が建設工事の完了の日から起算して1年以内に※売買契約が締結された住宅
(※)引渡日に関しての期間の制限は設定しません。
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、
平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。 |
住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主
(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。 |
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。 |
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が
支払われます。 |
保険制度とは |
新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。 |
消費者を守るしくみ |
保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。
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