■有限会社 末次材木店
〒851−2102
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷728-1
TEL:095-882-2816
FAX:095-882-2742
IP :050-3385-9561
■営業種目
・材木製材販売
・新建材販売
・住宅設備機器販売施工
・プレカット加工
・水廻り、設備機器
(システムバス・キッチン・サニタリー・給湯器)
・内装材、屋根、エクステリア
・太陽光発電システム
・オール電化、家電、セキュリティーシステム
・インテリア(カーテン、照明、壁紙)
・内装工事
・新築・増改築・リフォーム
■取扱商品
・クリナップ
・パナソニック
・TOTO
・サンウェーブ
・タカラスタンダード
・ナスラック(東建コーポレーション)
・ウッドワン
・大建工業
・ノダ
・永大産業
・南海プライウッド
・日立
・三菱電機
・東芝キャリア
・ダイキン
・ニチハ
・クボタ松下電工外装
・旭トステム
・ウベボード
・アイカ |
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住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な
商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。 |
●ポイントの発行対象 |
(1)エコ住宅の新築
(2)エコリフォーム |
●ポイントの交換対象 |
(1)省エネ・環境配慮製品
(2)各都道府県の地域産品
(3)全国型の地域産品
(4)商品券・プリペイドカード
(5)地域型商品券
(6)環境寄附
(7)追加で実施する工事費用への充当 |
エコ住宅の新築の場合は、「省エネ法のトップランナー基準相当の住宅」又は「省エネ基準
(平成11年基準)を満たす木造住宅」であることが条件となります。
エコリフォームの場合は、「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」
「バリアフリー改修」が条件となります。 |
・省エネ・環境配慮製品、各都道府県の地域産品、全国型の地域産品、商品券・プリペイドカード、
地域型商品券。
・様々な環境保全活動を実施している団体に寄附。
・交換できる具体的な商品等についてはこちら
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・エコ住宅の新築/エコリフォームに追加で実施する工事にポイントを工事費用として充当
することが可能です(1ポイント=1円換算)。
※追加工事はポイントの発行対象となる工事と同じ工事施工者が実施するもの(売買契約で住宅 を購入した場合は、同じ販売事業者が発注するもの)が対象です。 |
●次の(1)又は(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。 |
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について
総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。 |
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 |
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。 |
●持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
●省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金を受けている場合は、
ポイントの発行対象外です。高効率給湯器や太陽光発電設備などについては、ポイントの
発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象
になります。
●ポイントの発行対象となる住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受ける
ことができます。 |
平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工(※1)したもので
平成22年1月28日(※2)以降に工事が完了したもの
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※1)根切り工事または基礎杭打ち工事の着工
※2)平成22年1月28日は平成21年度第2次補正予算成立日 |
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、発行対象となる工事期間が異なるため、ご注意ください。 |
【一戸建ての住宅】
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平成23年6月30日まで |
【共同住宅等】 |
階数が10以下 平成23年12月31日まで |
階数が11以上 平成24年12月31日まで |
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、ポイントの申請期限が異なるため、ご注意ください。 |
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、
次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。 |
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る) を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認され た断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります※。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと
同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。 |
「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー
改修を対象とします。
※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。 |
手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当
します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含みます。)を伴わない手すりの
取り付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や
電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口に
あっては、段差を小さくする工事を含みます。) |
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。
取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事
として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。 |
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事です。 |
通路又は出入口(以下「通路等」といいます。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等
(当該工事が行われたものに限ります。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたっては
おおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。
具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や
取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の
面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替 え等の工事は一体工事として含まれます。
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